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風俗営業許可申請には多くの日数が必要となるばかりでなく、綿密なスケジュール管理を要求されます。
申請書類作成と、店舗の準備の段取りを周到に計画しておかないと、何度も書類を差し戻されることにもなりかねません。
許可取得までの時間は、店舗の賃料や開店までのタイムロス等のコストに直接影響してきますが、
申請が通らず、店舗の改装を余儀なくされるといった危険も孕んでいます。 行政書士に相談される時期が早ければ早いほど、こういった無駄なコストは削減できますし、 予定外の大きな出費を強いられる危険を避けることができます。 計画段階から行政書士にご相談して頂きますと、どのように店舗を設計すれば風俗営業許可が取得できるのか、 どのような設備を整えれば申請が受理されるのか、最善のアドバイスを得ることができます。 その結果、店舗設備の無駄やタイムロスを最小限に抑え、スピーディに、かつ無駄なコストの無い開業が可能となるのです。 そのためには、ご用意頂くものは迅速にご用意頂き、工事計画等の進捗状況の共有化を常に図ることが必要です。 |
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まずは営業内容を具体的に詰めることが必要です。お店の営業内容が風俗営業に当たるかどうか、予定する店舗設備が該当する風俗営業の要件を満たしているかどうかを検討します。 |
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風俗営業は地域によって出店が制限されますので、お店を出す場所が商業地域なのか近隣商業地域なのか等を調査します。また学校や病院が条例で決められた距離以内にないか等を調査します。 |
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風俗営業の申請書類を作成します。申請書類は申請書の他、店舗の平面図や照明音響設備の配置図、客室床面積の求積図等、多くの書類から成ります。さらに住民票や周辺見取り図など多くの添付書類も必要です(保健所への許可申請も事前に行います)。 |
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申請者(役員)、管理者の署名・押印を願います。 |
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作成した風俗営業申請書類、添付書類を所轄の警察署に提出します。申請書受理後、後日行政書士へ所轄警察署より現地調査の日時等が知らされます。また、店舗所在地により、消防署や建設局へも書類を提出します。 |
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所轄の警察署から立入検査が入ります。申請書類と実際の店舗との相違が無いか、設備等に不十分な点が無いかが審査されます。違反がある場合、申請は許可されず、店舗設備の改装が必要となります。また、店舗所在地により、消防署や建設局の立入検査もございます。 |
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立入検査後、途中提出書類のやりとりを、警察署担当者と行います。 |
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風俗営業許可証及び管理者証が発行されます。行政書士立会いのもと、申請者と管理者が揃い、受領します(例外もあります)。 |
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