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| 風俗営業許可トップ | 風俗営業とは | 風俗営業の種類 | 接待とは | 風俗営業店の設備 | 許可取得の方法 | 申請の流れ | 必要な書類 | 必要な資格 |
| 風俗営業許可には厳しい人的資格要件が設けられています。 下記のうち、ひとつでも当てはまる方は風俗営業許可を受けることができません。 これから風俗営業許可の申請を検討されている方で、資格要件に抵触するかもしれないとお悩みの方は、 ぜひ一度ご相談下さい。 |
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成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ていない方 |
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1年以上の懲役・禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方 |
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下記の法律違反で、1年未満の懲役・罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方 |
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・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(無許可の風俗営業等) ・刑法(賭博の罪、人身取引に関する罪等) ・組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織的な殺人等) ・売春防止法(勧誘等) ・児童買春、 児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童買春等) ・労働基準法(強制労働の禁止等) ・船員法(年少船員の就業制限等) ・職業安定法(暴行等の手段による労働者の供給等) ・児童福祉法(児童に淫行をさせる行為等) ・船員職業安定法(暴行等の手段による船員職業紹介等) ・出入国管理及び難民認定法(事業活動に関する外国人への不法就労活動等) ・労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律 (公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的での労働者派遣) |
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集団的、常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある方 |
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アルコール、麻薬、大麻、阿片または覚醒剤の中毒者の方 |
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風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない方 |
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前号が法人の場合、取消日前60日以内に、その法人の役員相当の地位にあった方 |
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風俗営業許可の取消処分に係る聴聞公示日〜処分をする日又は処分をしないことを決定する日の間に許可証の返納をして5年を経過しない方 |
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前号が法人の場合、公示日前60日以内に、その法人の役員相当の地位にあった方 |
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風俗営業許可の取消処分に係る聴聞公示日〜処分をする日又は処分をしないことを決定する日の間に合併・分割により消滅して5年を経過しない法人の、公示日前60日以内に、役員相当の地位にあった方 |
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法人の役員、法定代理人が上記の事項に該当する場合 |
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大阪府では、次の都市計画法に規定する用途地域にあって条件を満たす場所で営業可能です。 @ 商業地域 A 近隣商業地域 B 準工業地域 C 工業地域 D 工業専用地域 E 第1種住居地域 F 第2種住居地域 G 準住居地域 条件の概要 保護対象施設の敷地から100m商業地域においては50m以上離れていること。 上記E〜Gについては大阪府公安委員会規則で定める地域であること。 さらに、大阪では条件の緩和(認容)地域が大阪市北区の一部及び大阪市中央区の一部にあります。
又、各市町村の条例などにより、個別に7号パチンコ店や8号ゲームセンターの出店を規制している場合もございます。 このような場合出店計画の検討や風俗営業許可申請前に各市町村への許可申請などが必要になってきます。 |
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