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運送業への新規参入については、従来の需給調整規制を前提とした免許制から、輸送の安全などに関する資格要件をチェックする許可制へ移行し、
運賃制度についても一定の枠内で事業者の創意工夫により多様な運賃を設定することが可能となっております。 貨物自動車運送事業、旅客自動車運送事業など運送業の許可要件は、経営法人・営業所・車庫・自動車・運転者・加入保険などそれぞれ詳細な要件が必要となっております。 |
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貨物自動車運送事業許可申請手続き 旅客自動車運送事業許可・経営免許申請(介護タクシー含む)手続き |
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取り扱う品目により、1類倉庫、2類倉庫、3類倉庫、野積倉庫、水面倉庫、貯蔵槽倉庫、危険品(土地・建物)倉庫、冷蔵倉庫と、倉庫の種類が分類されております。 倉庫業の許可要件は、倉庫の分類ごとに詳細に分かれております。 倉庫建物の所在地や建物要件も満たしておく必要がございます。 又、倉庫管理主任者も必要となります。 手続きでは、国土交通省の管轄ではありますが、都道府県知事への事前協議が必要な場合もございます。 |
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@1類倉庫 A2類倉庫 B3類倉庫 C野積倉庫 |
D水面倉庫 E貯蔵槽倉庫 F危険品(土地・建物)倉庫 G冷蔵倉庫 |
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