入管業務・在留資格について
日本での外国人就労者数は年々増加しており、外国人を雇用する企業にとって適正な雇用管理の必要性が高まっています。受け入れ企業は、外国人を雇用する際は出入国管理及び難民認定法(以下、入管法といいます。)、労働条件、雇用管理において労働関係諸法令の適用について十分に注意を払う必要があります。そのためには、入管法で定められている在留資格の活動範囲と就労の可否を判断する必要があります。

外国人の方に内定通知を出される前に、是非一度、当事務所にご相談ください。 採用内定者との間で起こりうるトラブルを回避し、スムーズに在留資格を取得することができます。

外国人雇用とは
出入国管理及び難民認定法(入管法)において規定される 「日本の国籍を有しない者」を雇い入れることです。 最近のニュース等で報じられております様に、外国人であっても 最低賃金を下回る金額で雇用することは禁じられており、違法行為となります。
就労可能な在留資格
日本での外国人就労者数は年々増加しており、外国人を雇用する企業にとって適正な雇用管理の必要性が高まっています。受け入れ企業は、外国人を雇用する際は出入国管理及び難民認定法(以下、入管法といいます。)、 労働条件、雇用管理において労働関係諸法令の適用について十分に注意を払う必要があります。そのためには、入管法で定められている在留資格の活動範囲と就労の可否を判断する必要があります。
定められた範囲で就労が認められる在留資格
「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「技能実習」  この中でも、一般の企業での雇入れのケースで多いと考えられるものが、システムエンジニア、機械設計技師等の「技術」、翻訳・通訳、海外業務、語学教師等などが該当する「人文知識・国際業務」、外国料理のコックさん等が該当する「技能」などが挙げられます。 ただし、この他「特定活動」という在留資格においても、ワーキングホリデー、技能実習等、許可の内容によっては就労が認められるものがあります。
原則として就労が認められない在留資格
「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「就学」、「研修」、「家族滞在」  「留学」、「就学」、「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人がアルバイト等の就労活動を行う場合には、管轄の入国管理局で資格外活動許可を受けることが必要となります。  資格外活動許可を得れば、「留学」の在留資格をもって在留する外国人(専ら聴講による研究生、聴講生を除く。)については原則として1週間28時間以内、専ら聴講による研究生、聴講生については原則として1週間14時間以内、「就学」の在留資格をもって在留する外国人が原則として1日4時間まで就労することが可能となります。 「留学」の在留資格をもって在留する外国人は、原則的には1週間28時間以内の就労が可能ですが、その留学先の教育機関が夏休み等の長期休暇期間中については、1日8時間まで就労することが可能となります。また、「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人は原則的に1週間28時間以内の就労が可能です。 以上のようにこれらの在留資格を有する外国人を雇用する際には事前に「資格外活動許可書」により就労の可否及び就労可能な時間数を確認する必要があります。
就労活動に制限がない在留資格
「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」  就労できるかどうかとういう観点から見ると在留資格には上記のように3パターンに分かれます。当然、企業で外国人を雇用する場合には、上記2パターンのどちらかに属する在留資格を持つ外国人を雇用することになりますが、就労が認められない在留資格の場合でも資格外活動許可を申請することによりアルバイト程度の就労が可能となる場合もあります。
経営管理について
日本で、会社経営者や個人事業主として活動するためには、経営管理ビザ(投資ビザ)が必要です。 必ずしも、外国籍の方が投資する必要はありませんが、一定程度の事業規模が必要であり、そこで経営または管理活動を行う必要があります。 また、必ず事業所を用意することが必要であり、とりあえず自宅で会社を設立したものの、実質的な事業所がない場合は不許可となってしまいます。 当事務所では、多くの申請依頼を受任しております。
経営管理申請の流れ
会社の経営者として経営管理ビザ(投資ビザ)を申請するためには、先に会社を設立してから申請する方法と、会社の設立前に申請する方法の2つのパターンがあります。
事前に日本国内において会社の定款や、借りる予定の事業所の物件資料、資本金が準備されている銀行の預金残高があれば、4ヶ月間の経営管理ビザ(投資ビザ)を取得することで、来日後に会社の設立、事業所の準備を開始できます。その後、在留期間の更新を申請することとなります。
【STEP 1】 営業内容と所在地を決める
日本の銀行口座があれば、経営管理ビザを申請する方一人でも会社を設立することは可能ですが、そうでない場合は、どなたか日本の銀行口座を持つ協力者が必要です。資本金は500万円以上が条件です。
【STEP 2】 出店場所の実地調査
事業所の準備については、事務所を購入した場合でも賃貸の場合でも可能ですが、事前に契約を済ませておくことが必要です。
【STEP 3】 申請書類の作成
会社設立に必要な書類の提出・手続きを行います。
【STEP 4】 申請書類への署名・押印
税務署に開業届を提出します。
【STEP 5】 許可申請
経営管理ビザ申請の必要書類が受付されるためには、少なくとも次の必要書類が必要となります。会社の規模が小さくなればなるほど、必要書類は多くなり、審査が厳しくなります。法務省より、以下4つのカテゴリーに分けられています。

カテゴリー1:
既存の大規模会社や信頼性の高い法人

(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 外国の国又は地方公共団体
(4) 日本の国・地方公共団体認可の公益法人

カテゴリー2:
既存の中規模会社
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収 合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人

カテゴリー3:
既存の小規模会社
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

カテゴリー4:
新設法人など 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出されていない団体・個人などカテゴリー1から3に該当しないもの

カテゴリー詳細の他、必要な提出書類等はこちら(法務省のサイト
【STEP 6】 警察等の立入検査
外国人が経営管理ビザをもって来日する場合は、在留資格認定証明書交付申請を行います。
【STEP 7】 質疑応答など
晴れて事業開始となりますが、準備不足や審査により経営管理ビザが不許可になる恐れがあります。当事務所では本案件に関しましても豊富な知識と実績がありますので、安心してお任せください。