風俗営業とは
風俗営業許可が必要な店舗には、カフェー、料理店、ラウンジ、クラブ、パブ、ゲームセンター(遊技場)、マージャン店、パチンコ店などがあります。風俗営業許可はしばしばラブホテルや個室型あるいは派遣型のファッションヘルスの開業に必要な許可であると誤認されることもありますが、これらは性風俗特殊営業という別の届出制営業となります。

風俗営業許可の申請は、所轄の警察署に対し行い、公安委員会から許可が下されます。また、店舗の平面図や照明・音響設備の配置図、テーブルと椅子の配置図をはじめ、身分証明書や住民票等、多くの書類を提出しなければなりません。無許可での営業は2年以下の懲役もしくは二百万円以下の罰金という重い処罰が科されます。一方、性風俗特殊営業は届出制ですので、所定の要件に従って、所轄の警察署に届出をする必要があります。こちらも違反者には思い罰則が科されることとなります。

風俗営業許可が必要な飲食店であるかどうかは、いわゆる接待の有無にあります。接待行為を行うお店では必ず風俗営業許可が必要となります。ただし、ここで言う接待行為の判断には法的な知識が必要ですので、注意が必要です。詳しくは「接待とは」のページをご覧下さい。

風俗営業と性風俗特殊営業の違い